2000-11-16 第150回国会 参議院 経済・産業委員会 第4号
一九七〇年代、これまでの情報産業政策の中心となってきた特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法、いわゆる機電法ですね、昭和五十三年三月で期限切れになるために、当時、機電法の内容をほぼ踏襲した特定機械情報産業振興臨時措置法、いわゆる機情法が昭和五十三年、私が当選して間もなくにこれが成立しました。
一九七〇年代、これまでの情報産業政策の中心となってきた特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法、いわゆる機電法ですね、昭和五十三年三月で期限切れになるために、当時、機電法の内容をほぼ踏襲した特定機械情報産業振興臨時措置法、いわゆる機情法が昭和五十三年、私が当選して間もなくにこれが成立しました。
戦後の経済復興過程で、通産省は自動車を戦略産業の一つに位置づけて、一九五六年には機械工業振興臨時措置法をつくり、また貿易、為替自由化の時代に入ってくると、国際競争力の強化を図るために、電振法と合わせて特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法と衣がえをしました。
機械工業振興臨時措置法、これは三次にわたって五六年から七〇年まで、次が機電法、特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法、これは七一年から七七年、次が機情法、特定機械情報産業振興臨時措置法。こういうことで、日本の自動車産業は物すごいものになって、確かに高度なものになったけれども、円高とリストラの悪循環だとか日米貿易摩擦だとか、さまざまな問題を生み出してきているわけです。
昭和三十一年の機械工業振興臨時措置法、機振法でありますが、この法律、さらに昭和三十六年の機振法の第一次延長、さらに昭和四十一年の第二次延長、そして昭和四十六年には特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法、電振法と機振法が一体となった機電法が成立をいたしております。
特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法、こういう法律が昭和四十六年に実はできましたわけですが、これは「昭和四十六年三月三十一日限り、その効力を失う。」とされました機械工業振興臨時措置法、これと「昭和四十六年三月三十一日までに廃止するものとする。」とされました電子工業振興臨時措置法、これを合わせてつくられた法律でございますが、この場合に「廃止するものとする。」
附則第三十一条の二の改正は、旧特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法による承認に係る合併後存続する法人等が生産規模の拡大等のために昭和五十四年三月三十一日までに取得して当該事業の用に供する土地については引き続き特別土地保有税を非課税としようとするものであります。
附則第三十一条の二の改正は、旧特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法による承認に係る合併後存続する法人等が生産規模の拡大等のために昭和五十四年三月三十一日までに取得して当該事業の用に供する土地については引き続き特別土地保有税を非課税としようとするものであります。
その結果が昨年十一月に中間答申されておりますが、その中で機械情報産業が前述のような課題に的確に対処し得るよう、政府においても従来の特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法にかわる新たな法制を検討するよう指摘されております。
本法案は、この中間答申の趣旨に沿って、従来の特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法にかわり、新たに昭和六十年代に向けての経済的社会的要請にこたえる機械情報産業政策の柱となるものとして立案されたものであります。 以下、本法案の要旨につきまして御説明申し上げます。
本案は、この中間答申の趣旨に沿って、旧特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法にかわり、特定機械情報産業の生産技術の向上、生産の合理化等を計画的に推進することを目的として提案されたものであります。
法案によりますと、従来の機電法の特定電子工業及び特定機械工業に加えて、新たにソフトウエア業が含まれているわけであります。これら三つをもって特定機械情報産業と称しておるようでありますが、いずれ後で、新たに加えられましたソフトウエア業については、その概念とかあるいは具体的な内容について見解をただしたいと思うわけですが、その前に情報産業、これもソフトウエア業と同じように新しい言葉であります。
本法案は、この中間答申の趣旨に沿って、従来の特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法にかわり、新たに昭和六十年代に向けての経済的社会的要請にこたえる機械情報産業政策の柱となるものとして立案されたものであります。 以下、本法案の要旨につきまして御説明申し上げます。
また、次の世代を担うべき電子計算機産業、ソフトウエア産業、航空機産業等の次期先導産業については、引き続きその育成、強化を図ることとしておりますが、これに関連して現行の特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法の失効に伴い、新たな法制の整備を図り、所要の法律案を提出する予定であります。よろしく御審議のほどをお願いいたします。 第六は、消費生活の安定向上と立地・環境対策の推進であります。
大臣にちょっとお伺いいたしますが、機械情報産業高度化促進臨時措置法案という長い名前ですが、これを機情法案と簡単に言っておるようでありますが、仄聞するところによりますと、通産省は、現行の機電法、特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法が五十三年の三月までの時限立法であるということで、この国会でこれを改正して、その対象の中に情報処理サービス業及びソフトウエア業というようなものも加えて機電法の趣旨を継承
特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法というのがございます。これは通称機電法と言っておりますが、本年三月三十一日で失効になるわけです。そこで通産省の方では、これにかわるものかどうかわかりませんけれども、機械情報産業高度化促進臨時措置法、通称機構法案と言っておるようでありますが、この法案を今回国会に提案するということで御準備を進めておるようでございます。
また、次の世代を担うべき電子計算機産業、ソフトウエア産業、航空機産業等の次期先導産業につきましては、引き続きその育成、強化を図ることとしておりますが、これに関連して現行の特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法の失効に伴い、新たな法制の整備を図り、所要の法律案を提出する予定であります。よろしく御審議のほどをお願い申し上げます。 第六は、消費生活の安定向上と立地・環境対策の推進であります。
とされました法につきましては、廃止の措置がとられない限り有効と考えていることは先ほど来申し上げているとおりでございますが、その一つの例で答えさしていただきますと、ちょっと長いのでございますが、特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法というのが四十六年にできたのでございます。これはたまたま四十六年三月三十一日という時点におきまして、一つの法は「その効力を失う。」
通産省といたしましては、通信機器の重要性にかんがみまして、これまで機械工業振興臨時措置法、それから特定電子工業及び特定機械工業臨時措置法等によりまして、これら通信機産業における合理化、試験研究の推進等をはかりまして、安価ですぐれた性能の機器が需要者に提供されるように育成しているわけでございます。
そこで、公害関係計測器の開発を急ぎますために特定電子工業及び特定機械工業振興臨時措置法という法律がございますが、これに公害関係の計測器というものを試験研究機種として指定をいたしまして、幾つかの目標を定めまして目標年度までにこれを完成するということで業界に指針を与えまして、同時に研究補助金を相当額交付をいたしまして現在開発中でございます。
そこで、通産省といたしましては、こういう熱交換器等の業者に対しましては、御承知の機電法——特定電子工業及び特定機械工業振興法によりまして、こういう熱交換器は取り上げられておりまして、そこで耐圧性なり、あるいは耐熱性というものを一定の規格でやらすようにいたしておるのであります。
昭和四十五年度の融資にあたりましては、わが国経済の国際化の進展、労働力不足の本格化等の環境変化に対処して、中小企業の振興、安定に寄与するため、中小企業の設備の近代化及び中小企業構造の高度化を一そう強力に促進することとし、中小企業近代化促進法の指定業種に属する中小企業者及び構造改善に参加する企業が必要とする資金について特に配意し、特定機械工業、輸出産業、流通近代化・合理化、産業公害防止施設、産業安全衛生施設及